第1章 総則

  • 第1条
    • この会は、おおち・さくらえ地域雇用促進協議会と称する。
  • 第2条
    • 本会の事務局は、川本町に置く。

第2章 目的及び事業

  • 第3条
    • 本会は、浜田公共職業安定所川本出張所並びに関係諸機関との緊密な連携のもとに新規学校卒業者をはじめとする若年層の地域内定着を促進するとともに雇用に関する諸対策の推進に努め、地域内労働力対策の強化促進を図ることによって地域 経済の興隆に寄与することを目的とする。
  • 第4条
    • 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
      • (1)職業安定施策の適正な運営に関する事項。
      • (2)労働力の確保並びに雇用管理の改善に関する事項。
      • (3)その他、本会の目的達成のために必要な事項。

第3章 構成

  • 第5条
    • 本会は、浜田公共職業安定所川本出張所管内の町村並びにこの会の趣旨に賛同する事業所、産業経済団体をもって構成する。
  • 第6条
    • 会員の加入、又は脱退については役員会の承認を要する。

第4章 役員及び事務局及び幹事

  • 第7条
    • 本会に、次の役員を置く。
      • 会長  1名
      • 副会長 3名
      • 理事  若干名
      • 監事  2名
  • 第8条
    • 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
    • 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
    • 理事は、本会の目的達成のため必要な事業を立案し、その推進にあたる。
    • 監事は、会計を監査する。
  • 第9条
    • 役員は、総会おいて選出する。
  • 第10条
    • 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
  • 第11条
    • 本会は、事務局を置き必要な職員を置くことができる。
  • 第12条
    • 本会に幹事を置く。幹事は会長がこれを任命する。
  • 第13条
    • 幹事は、役員の命を受けて会務の処理にあたる。

第5章 顧問及び参与

  • 第14条
    • 本会に顧問及び参与を置くことができる。
  • 第15条
    • 顧問及び参与は、諸会議に出席して意見を述べることができる。
  • 第16条
    • 顧問は、本会の運営に特に密接に関係のある行政機関の長等の中から、また参与は、学識経験のある者の中から会長がこれを委嘱する。

第6章 会議

  • 第17条
    • 本会に次の会議を設ける。
      • (1)総会
      • (2)役員会
      • (3)幹事会
  • 第18条
    • 総会は、毎年1回以上会長が招集し、次のことを議決する。
      • (1)役員の選出
      • (2)事業計画の決定
      • (3)予算の議決及び決算の承認
      • (4)規約の改正
      • (5)その他、特に必要な事項
  • 第19条
    • 役員会は、必要に応じて会長が招集し、次のことを審議する。
      • (1)総会に附議すべき事項
      • (2)総会運営の基本的事項
      • (3)その他会長が必要と認める事項
  • 第20条
    • 総会及び役員会の議長は、会長があたる。
  • 第21条
    • 総会及び役員会は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし委任状によるときは出席とみなすことができる。会議の議事は、出席者の過半数をもって決する。
  • 第22条
    • 幹事会は、必要に応じて会長が招集し、次のことを協議する。
      • (1)総会で議決された事項の処理
      • (2)役員会で決定された事項の処理
      • (3)その他、緊急に処理すべき事項

第7章 会計

  • 第23条
    • 本会の経費は、関係町村の負担金及び会員からの会費、並びに特別負担金その他寄付金をもってこれにあてる。
  • 第24条
    • 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第8章 附則

  • 第25条
    • この規約は、平成9年6月11日から施行する。
  • 第26条
    • 本会の設立初年度は、第24条の規定に係わらず、総会の日から平成10年3月31日までとする。
  • 第27条
    • この規約は、平成17年6月6日から改正施行する。
  • 第28条
    • この規約は、平成18年6月26日から改正施行する。
  • 第29条
    • この規約は、平成19年6月1日から改正施行する。